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やまぐち若者定住応援事業補助金

住宅支援 2026.02.25

山口県では、若者の県内定着・還流を促進するため、住宅を取得する若者を対象にした住宅ローンの利子補給制度を実施し、“やまぐちにずっと住みたい!“を応援します。

1 対象者

 県内において、住宅ローンにより取得した住宅(賃貸を目的とした住宅及び別荘を除く。以下「対象住宅」といいます。)に居住し、次の要件に該当する方

【対象要件(一部抜粋)】

 ・令和7年4月1日以降に対象住宅に居住を開始したこと(居住開始日は住民票により確認

 ・本人及び配偶者等が対象住宅に居住した日から5年以上居住する意思を持つこと

 ・本人又は配偶者等のいずれかが満29歳以下であること(1996年4月2日以降に生まれた方が対象)等

 ※年度末までに30歳に達する方は対象外 


2 補助対象期間

 対象住宅に居住を開始した日から、申請者又は配偶者等が満29歳に達する年度の3月31日(いずれか遅い日)までの間

 例えば、申請者が満35歳で配偶者等が満25歳の場合は、配偶者等が満29歳に達する年度の3月31日までの間、補助します。

 <具体例(1)>

 〇 令和7年10月中に居住及び利息の支払開始

 〇 令和7年12月中に申請者が29歳に達する(配偶者等はこの時点で30歳以上)

 → この場合、令和7年10月から令和8年3月まで(6ケ月分)の支払利息を補助します。

 <具体例(2)>

 〇 令和7年10月中に居住及び利息の支払開始

 〇 令和8年5月中に申請者が29歳に達する(配偶者等はこの時点で30歳以上)​

 → この場合、令和7年10月から令和9年3月まで(18ケ月分)の支払利息を補助します。


3 補助額

 住宅ローンに係る返済利息額(※)の1/2。ただし、補助対象期間の月数に1万円を乗じた額が上限(最大12万円/年)

 ※ 夫婦によるペアローンの場合は、「夫婦による返済利息額の合算額」が補助対象


交付の流れや申請手続きについて等、詳しくは山口県HPをご覧ください。

申請書等ダウンロード