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空家対策融資利子補給金

住宅支援 2026.02.25

周防大島町内の空家を適正に管理するため、解体工事、改修工事又は空家購入に係る経費について金融機関等から融資を受ける方に対し、当該融資に係る利子補給の一部を補給します。

対象者

・町に住民登録をしている方又はしようとする方。
 ※解体工事に係る融資を受ける場合は、この限りではない。
・空家の所有者等
・金融機関等から融資を受けて空家の適正管理を行おうとする方
・国税及び地方税の滞納がない方
・暴力団員でない方又は暴力団員と密接な関係を有しない方

利子補給対象額

空家の解体工事、改修工事又は空家購入のために金融機関等と金銭消費貸借契約を締結した、500万円以内の融資契約額

利子補給率(融資に係る保証料含む)

・解体工事 2.5%以内
・改修工事、空家購入 4.5%以内

利子補給期間

10年以内

利子補給額

利子補給対象額を元利均等償還で返済するものとして、利子補給率及び実際の償還期間により算出した額となります。
ただし、金融機関等からの借入利率が利子補給率を下回るときは、金融機関等からの借入利率により算出するものとします。また、利子補給の額は、毎年当該年度末分までの利子を金融機関等に払い込んだ額とし、延滞による利子は含まれません。

申請の流れ

(1)申込(申請者→町)
「様式第1号周防大島町空家対策融資利子補給申込書」に下記書類を添付して窓口へご提出ください。
・空家対策融資に係る金融機関等へ提出する借入申込書等の契約書の写し
・空家対策融資に係る償還予定表の写し
・納税証明書(国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類)
・その他町長が必要と認める書類
(2)利子補給の認定(町→申請者)
(3)交付申請(申請者→町)

当該年度の年度末までに「様式第4号周防大島町空家対策融資利子補給金交付申請書兼実績報告書」に下記書類を添付して、窓口へご提出ください。※毎年ご提出ください。
・認定通知書の写し
・様式第5号利子払込証明書
・その他町長が必要と認める書類
(4)交付決定(町→申請者)
(5)請求書受領後、利子補給金交付
申込内容に変更があった場合には速やかに変更届をご提出ください。

申請書等ダウンロード