仕事について

求人・就農・就漁など職の情報

仕事について

就職希望の方へ

周防大島町では、定住促進・地域産業経済の充実を図るため、「周防大島町無料職業紹介所」を開設し、町内へ移住希望の方または町民と、町内及び近隣事業所等との雇用関係あっせんを行います。

住民と町内U・Iターン就職希望者を対象に無料職業紹介を行います。「周防大島町で就職したい」という方、「町外にいる子どもに周防大島町で就職してほしい」というご家族の方などお気軽にご相談ください。

求人情報

特別養護老人ホームやまびこ苑(調理員)

株式会社くろき建築工房(設計、リフォーム営業)

道の駅サザンセトとうわ(小売業)

日本果実工業株式会社 久賀工場(農産加工)

グリーンステイながうら(宿泊業、飲食業、その他サービス業)

マリッサリゾート サザンセト周防大島(クリーンスタッフ、夜間フロント、ドライバー兼クリーンスタッフ)

医療法人おかはら会 おげんきハグニティ(介護職員、主任介護支援専門員、訪問看護、訪問リハ、調理員)

社会福祉法人橘福祉会 特別養護老人ホーム オレンジ苑(介護職員)

株式会社 木村建設(施工管理業務)

※令和6年5月7日更新
※仕事内容、応募などのお問い合わせは各業者等の連絡先までご連絡ください。

採用になるまで

「周防大島町無料職業紹介所」で相談または電話でお問い合わせ。求職票を提出する(郵送・FAXでも可)。

周防大島町無料職業紹介所が行う業務

  • 求職登録されている方の中から、条件に合った企業を紹介します。
  • 面接に至るまでの各種調整を行います。
  • 双方のニーズが一致すれば採用決定となります。

求職のできる範囲

周防大島町に定住を希望する方及び周防大島町民

求人の申し込みについて

周防大島町無料職業紹介所に求人票をご提出のうえ、詳細を確認後登録いたします(来所・郵便・ファックス・電子メールのいずれかの方法によります)。
ただし、公序良俗に反する業種の申し込みは受理いたしません。
求人票(PDF)
求人票(WORD)

就農・就漁について

就農・就漁に関する相談は担当課と連携して対応いたします。
山口県の支援制度の詳細につきましては担当課に直接ご確認ください。

就農について
就漁について

周防大島町農林水産課 TEL:0820-79-1002

周防大島町東京圏等移住支援事業支援金

周防大島町では、山口県と連携して東京圏への一極集中の解消及び地方の中小企業等における担い手不足や、大都市圏からの移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県から周防大島町へ移住し就業、創業又はテレワークされた方の経済的負担を軽減するため支援金を支給します。

支給対象者

申請時において以下の1~4の要件を全て満たす者

東京圏等移住支援金 要件一覧

1. 移住元に関する要件(就業・創業)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)

(2)転入する直前まで連続して1年以上、東京23区内に居住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日を当該1年の起算点とすることができる)

※1 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「半島振興法」、小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)。

1. 移住元に関する要件(テレワーク)

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

1 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に居住又は東京圏のうち条件不利地域(※1)以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)

(2)転入する直前まで連続して1年以上、東京23区内に居住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日を当該1年の起算点とすることができる)。

2 次に掲げる事項の全てに該当すること(1に該当する者を除く)。

(1)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県に居住していたこと。

(2)転入する直前まで連続して1年以上、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県に居住していたこと。

※1 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「半島振興法」、小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)。

2.移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)周防大島町に転入したこと

(2)支援金の申請の際、補助対象者を含めた世帯の構成員がいずれも転入後1年以内であること

3.世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)補助対象者を含めた世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。

(2)日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3)補助対象者を含めた世帯の構成員に本町町税を滞納している者がいないこと。

(4)過去において世帯の構成員に本町及び他の市町が行う同様の支援金の交付を受けた者がいないこと。

(5)補助対象者を含めた世帯員が、東京圏(テレワーク就業の場合は、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県を含む。)において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。)。

(6)前各号に掲げるもののほか、周防大島町長(以下「町長」という。)が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

4.各種要件

創業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) ​公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金の交付決定を受けていること。

(2) 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。

就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 勤務地が山口県内に所在すること。

(2) 就業先が、山口県が移住支援金の対象として山口県移住就業マッチングサイトに掲載している求人であること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(5) 上記求人への応募日が、求人が移住支援金の対象として山口県移住就業マッチングサイトに掲載された日以降であること。

(6) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

支援金の額

〇支給要件を満たしている者で、テレワークの場合、移住元に関する要件の1に該当する者

・2人以上の世帯の場合 100万円

・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合(18歳未満の者1人につき100万円を加算)

・単身の場合 60万円

 

〇支給要件を満たしている者で、テレワークの場合、移住元に関する要件の2に該当する者

・2人以上の世帯の場合 50万円

・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合(18歳未満の者1人につき50万円を加算)

・単身の場合 30万円

申請方法

周防大島町東京圏等移住支援事業支援金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、下記のお問い合わせ先までご提出ください。

各種様式

様式1 申請書

様式2 就業証明書

周防大島町  空家定住対策課 

  • TEL:0820-74-1033
  • FAX:0820-74-1015
  • MAIL:akiyateiju@town.suo-oshima.lg.jp