仕事について

求人・就農・就漁など職の情報

仕事について

就職希望の方へ

周防大島町では、定住促進・地域産業経済の充実を図るため、「周防大島町無料職業紹介所」を開設し、町内へ移住希望の方または町民と、町内及び近隣事業所等との雇用関係あっせんを行います。

住民と町内U・Iターン就職希望者を対象に無料職業紹介を行います。「周防大島町で就職したい」という方、「町外にいる子どもに周防大島町で就職してほしい」というご家族の方などお気軽にご相談ください。


求人情報

🆕特別養護老人ホームやまびこ苑(介護職員)

株式会社くろき建築工房(設計、リフォーム営業)

道の駅サザンセトとうわ(小売業)

日本果実工業株式会社 久賀工場(農産加工)

マリッサリゾート サザンセト周防大島(クリーンスタッフ、夜間フロント、ドライバー兼クリーンスタッフ)

🆕医療法人おかはら会 おげんきハグニティ(訪問リハ・機能訓練指導員、主任介護支援専門員、介護職員、訪問看護)

🆕社会福祉法人橘福祉会 特別養護老人ホーム オレンジ苑(ケアマネ、介護職員)

株式会社 木村建設(施工管理業務)

🆕株式会社 大島興業 (下水道や浄化槽のメンテナンス作業)

🆕株式会社 日米クック(調理・調理補助)

🆕日の出丸めでたい(接客)

※令和7年5月26日更新
※仕事内容、応募などのお問い合わせは各業者等の連絡先までご連絡ください。

周防大島町の仕事情報も紹介されます!ぜひLINE登録してくださいね。


採用になるまで

「周防大島町無料職業紹介所」で相談または電話でお問い合わせ。求職票を提出する(郵送・FAXでも可)。

周防大島町無料職業紹介所が行う業務

  • 求職登録されている方の中から、条件に合った企業を紹介します。
  • 面接に至るまでの各種調整を行います。
  • 双方のニーズが一致すれば採用決定となります。

求職のできる範囲

周防大島町に定住を希望する方及び周防大島町民

求人の申し込みについて

周防大島町無料職業紹介所に求人票をご提出のうえ、詳細を確認後登録いたします(来所・郵便・ファックス・電子メールのいずれかの方法によります)。
ただし、公序良俗に反する業種の申し込みは受理いたしません。



就農・就漁について

就農・就漁に関する相談は担当課と連携して対応いたします。
山口県の支援制度の詳細につきましては担当課に直接ご確認ください。

就農について
就漁について

周防大島町農林水産課 TEL:0820-79-1002


周防大島町東京圏等移住支援事業支援金

周防大島町では、山口県と連携して東京圏への一極集中の解消及び地方の中小企業等における担い手不足や、大都市圏からの移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県から周防大島町へ移住し特定の業種に従事する方の経済的負担を軽減するため支援金を支給します。

※以下は令和7年5月15日以降に転入された方の交付対象拡充後の条件となります。転入した時期によって要件が多少異なります。転入後1年以内であれば申請可能ですので、詳細についてはお問い合わせください。

周防大島町東京圏等移住支援事業支援金交付要綱

支給対象者

申請時において以下の1~4の要件を全て満たす者

1. 移住元に関する要件

アまたはイのいずれかに該当すること。

ア.次に掲げる事項の全てに該当すること。
  
(ア)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区への通勤をしていたこと。

(イ)転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住しつつ東京23区内への通勤をしていたこと。(東京23区内への通勤の期間については、住民票の転入日の3か月前までの日を当該1年の起算点とすることができる)

(ウ)ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ.次に掲げる事項の全てに該当すること。(アに該当する場合を除く)

(ア)転入する直前までの10年間のうち、通算5年以上、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していたこと。

(イ)転入する直前まで連続して1年以上、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住し、上記都府県への通勤をしていたこと(ただし、上記都府県への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ)ただし、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県の大学等へ通学し、上記都府県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

2.移住先に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)周防大島町に転入したこと。

(2)支援金の申請の際、補助対象者を含めた世帯の構成員がいずれも転入後1年以内であること。

3.世帯に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)補助対象者を含めた世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。

(2)日本人であること、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3)補助対象者を含めた世帯の構成員に本町町税を滞納している者がいないこと。

(4)申請者(世帯員も含む)が、過去10年以内に申請者を含む世帯員として本町及び他の市町が行う同様の支援金を受給していないこと。※全額返還した場合や5年以上前の過去の申請時に18歳未満の世帯員であった場合を除く。

(5)補助対象者を含めた世帯員が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。)。

(6)前各号に掲げるもののほか、周防大島町長(以下「町長」という。)が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

4.仕事の要件

創業に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  (1) ​公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金の交付決定を受けていること。

  (2) 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。

就業(一般)に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  (1) 勤務地が山口県内に所在すること。

  (2) 就業先が、山口県が移住支援金の対象として山口県移住就業マッチングサイトに掲載している求人であること。

  (3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

  (4) 上記求人への応募日が、求人が移住支援金の対象として山口県移住就業マッチングサイトに掲載された日以降であること。

  (5) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

  (6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

就業(専門人材)に関する要件

 山口県が行うプロフェッショナル人材事業又は内閣府が行う先導的人材マッチング事業を利用して就業した者のうち、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  (1) 勤務地が山口県内に所在すること。

  (2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

  (3) 当該就職先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

  (4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

  (5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  (1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

  (2) 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

  (3) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

関係人口に関する要件(移住元の要件アの場合のみ)

 自治会活動等の地域活動に関わる意思のある者で、次に掲げる①、②の全てに該当すること。

 ①以下のいずれかに該当すること。

  (1) 過去3年以内に本町が実施する移住ツアーへの参加経験又はお試し暮らし制度を利用した経験を有する者。

  (2) 本町に通算3年以上在住、在学、通勤していたことのある者。

  (3) 周防大島町体験交流型観光推進協議会が主催する民泊体験事業に参加したことのある者。

  (4)3親等以内の親族が町内に在住している者。

  (5)本町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベント、研修等に継続的に参加している者、又はそれらの団体等を支援している者。

 ②上記の要件を満たし、かつ、以下のいずれかに該当すること。

  (1) 町内で農林水産業に従事する者。

  (2) 町内に本社又は本店を置き、5年以上の事業活動の実績のある事業の承継を行う者。

  (3) 町内の介護事業所等に有資格介護従事者として就職する者。

支援金の額

支給要件を満たしている者で、移住元に関する要件のアに該当する者

  • 単身の場合 60万円
  • 2人以上の世帯の場合 100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 18歳未満の者1人につき100万円を加算

支給要件を満たしている者で、移住元に関する要件のイに該当する者※関係人口の要件を除く。

  • 単身の場合 30万円
  • 2人以上の世帯の場合 50万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 18歳未満の者1人につき50万円を加算

申請方法

 周防大島町東京圏等移住支援事業支援金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、空家定住対策課までご提出ください。

支給対象者  要件確認用

 要件確認チェックシート

各種様式


周防大島町地方就職学生支援金

周防大島町では、若者の地方移住を促進することを目的として、条件不利地域を除く東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の大学又は大学院を卒業後、周防大島町への移住に伴って山口県内の企業に就職する学生を支援するために支援金を支給します。

支援金の額

就職企業又は内定企業の選考面接にかかる交通費

就職企業又は内定企業の選考面接にあたり、公共交通機関を利用して往復した際の移動に係る経費を支給します。※内定企業からの交通費の支給を受けてない場合に限る。
・選考面接が山口県で実施された場合・・・2万円
・選考面接が山口県外で実施された場合・・・交通費の実費の2分の1にあたる額と、2万円のいずれか低い額

周防大島町に生活の本拠を移す際にかかる移転費

周防大島町に生活の本拠を移す際に係る経費を支給します。※就職企業からの移転費の支給を受けていない場合に限る。
・11万円または移転費の領収書の額が11万円に満たない場合は領収書の額

支給対象者

申請時において以下の1~2の要件を全て満たす者

1. 移住等に関する要件

 ア、イ及びウに該当すること。

 ア.移住元に関する要件
  
(ア)大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学し、当該大学等を卒業・修了していること。※交通費については在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。
対象大学一覧

(イ)大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。

 イ.移住先に関する要件

(ア)本町に転入したこと。※交通費の場合は山口県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

(イ)支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。※在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

(ウ)本町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業・終了後に要件を満たす企業等に就職し、本町に居住する意思を有していること。

 ウ.その他の要件

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

(イ)日本人であること、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2. 就業に関する要件

 ア、イの要件を満たすこと。

 ア.就業先に関する要件
  
(ア)勤務地が山口県内に所在する企業等に、要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

 イ.就業条件等に関する要件

(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ)勤務地が本町からの通勤が可能な地域に限られること

申請方法

周防大島町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、空家定住対策課までご提出ください。

各種様式

様式1 申請書
様式1別紙1 支援金の交付申請に関する誓約事項等
様式2 就業証明書
様式4 請求書

周防大島町(空家定住対策課)

  • TEL:0820-74-1033
  • FAX:0820-74-1015
  • MAIL:akiyateiju@town.suo-oshima.lg.jp