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周防大島町介護従事者就労定着支援金

仕事の支援 2026.02.25

介護人材の確保・定着を図り、介護サービスを安定して提供するため、周防大島町内の介護事業所等に就職された方に支援金を交付します。

支援金の対象者

  1. 周防大島町内の介護事業所等※1有資格介護従事者※2として就職し、就労開始日から1年以上、常勤として継続して就労する方。
  2. 就労開始日には有資格介護従事者にあたらないが、就労開始日から1年以内に介護職員初任者研修修了の資格を得て、その日から1年以上常勤として継続して就労する場合は、資格を得た日から対象者とみなします。
  3. 就労開始日には常勤にあたらないが、就労開始日から1年以内に常勤となり、その日から1年以上常勤として継続して就労する場合は、常勤となった日から対象者とみなします。

 次の方は対象になりません。

  • 過去にこの支援金の交付を受けた方
  • 住民税の滞納がある方
  • 町立の介護事業所等に就職する者又は就職した者
  • 周防大島町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等
  • 暴力団若しくは暴力団等と密接な関係を有している方

【※1介護事業所等】​
指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防日常生活支援総合事業の指定事業所、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム

【※2有資格介護従事者】
​介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、管理栄養士、介護支援専門員、主任介護支援専門員、介護職員初任者研修修了、介護福祉士実務者研修修了のいずれかの資格を有しており、介護事業所等に勤務し、資格を活かした業務に従事する者

支援金の額

 以下の区分(新卒就職者・転職就職者・復職就職者)に応じた額の支援金を交付します。また、就職を機に周防大島町へ転入された方には、転入加算を追加で交付します。

新卒就職者学校等を卒業した方又は卒業予定の方で、卒業後初めて就職する方100,000 円
転職就職者介護事業所等以外の職を退職するなどして就職する方、又は周防大島町外の介護事業所等を退職して就職する方
※介護事業所等の廃止又は事業縮小に伴うやむを得ない退職による場合を除き、周防大島町内の介護事業所等を退職し、周防大島町内の介護事業所等に就職する方は対象外です。
70,000 円
復職就職者介護事業所等に就職していた方が退職し、1年以上経過した後に就職する方70,000 円
転入加算就労開始日又は資格を得た日又は常勤となった日の3か月前から就労開始後又は資格を得た日又は常勤となった日から1年以内に周防大島町内に転入し、就労開始日又は資格を得た日又は常勤となった日から1年を迎える日を超えて継続して周防大島町内に居住する方
※周防大島町内の学校等で就学するために転入し、その学校を卒業後、就職のために引き続き同じ住所地に就労開始日から1年以上継続して居住する場合、又は町内に転居し就労開始日から1年以上継続して居住する場合も、転入加算の対象とします。
50,000 円

申請手続きや様式については周防大島町HPをご確認ください。

申請書等ダウンロード