空き地バンク

  • 空き地物件の案内は基本的に行っておりません。詳細よりご自身でご確認いただけますと幸いです。
  • 令和6年4月より、空き家・空き地バンク利用者登録が必要となりました。こちらより様式がダウンロードできます。
  • 周防大島町は利用希望者との登録物件等に関する交渉及び売買、賃貸借の契約については、直接これに関与しません。空き地バンクの制度詳細についてはこちらをご覧ください。
  • 周防大島町では、環境保全基本条例に則り建築物その他工作物の高さの制限は13m、建ぺい率は70%以下、容積率は200%以下と定められています。この基準(他にも基準があります。)を超えて開発しようとするとき及び非日常的に使用する住宅(別荘等)の建築については規模に関わらず、当該開発に着手する30日前までに開発方針及び開発計画を書面により届出をし、開発方針及び開発計画に関する事項等について協定を締結しなければなりません。※詳しくは、生活衛生課(TEL:0820-79-1012)へお問い合わせください。

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